裁判員は、刑事裁判の法廷での審理に関与します。
公判では、証人や被告人に対する質問などが行われます。
また、証拠として提出された物や書類も取り調べます。
裁判員は、証拠に基づいて、被告人が有罪か無罪か、有罪だとすれば、どのような刑にするかを裁判官と共に評議し、決定します。対象の事件は重大事件ですから、裁判員となった人は、被告人を死刑にすべきかどうかの判断を求められることもあります。
評議の結果、判決の内容が決まると、法廷で判決が宣告されます。裁判員は、判決の宣告に立ち会います。ここまでが裁判員の役割になります。
約7割の事件が3日以内に終わるとされています。しかし、被告人が有罪であることを争っているなどの難しい事件の場合、5日以上かかる事件も約3割あると予想されています。
通常1日5時間から6時間くらいとされています。初日は、午前10時ころに裁判所に行き、午前中に裁判員の選任手続きが行われます。そして、裁判員に選ばれた人は、そのまま、午後から裁判の審理を行うことになります。裁判員候補者で、裁判員に選ばれなかった人は、午前中の選任手続きが終われば帰ることができます。
裁判員は、公平誠実に役割を果たさなければならないという一般的な義務があります。
評議の経過や裁判官、裁判員の意見、評決の数などは「評議の秘密」として、守秘義務を負います。その他職務上知り得た秘密も守秘義務の対象となります。また、守秘義務に違反した場合には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています(79条)。
裁判員候補者が裁判所への呼び出しに正当な理由なく応じなかった場合には、10万円以下の過料が規定されています(83条)。
裁判員には評議に出席して意見を述べる義務が規定されています。