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裁判員制度制度とは

裁判官3人+裁判員6人で行う刑事裁判

これまでの刑事裁判は、裁判官3人で行われていました。
裁判員制度では、裁判官3人と裁判員6人で刑事裁判を行うことになります。

これまでの刑事裁判と裁判員制度制度導入後の違い

対象となるのは重大事件のみ

裁判員裁判の対象となるのは、一定の重大な犯罪に関する事件だけです。例えば、殺人罪、強盗が人を死なせたりけがをさせる強盗致死傷罪、人の住居等に放火する現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪、無謀な運転により事故を起こして人を死なせる危険運転致死罪などに関する裁判です。

平成19年のデータをもとにすると、裁判員裁判の対象となる事件は、全国で約2600件でした。

裁判員制度制度の対象となる事件の件数



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